こんにちは、MAHARIです。
今回は日本で暮らしたい外国人の皆さんに、日本に到着したら必ずしなければならない「住民登録」のフローをご紹介します。
本記事は出入国在留管理庁のサイトの住民登録の届出を引用・参照しており、わかりやすく解説しています。
住民登録とは?
住民登録(じゅうみんとうろく)とは、
「私はここに住んでいますよ!」と公式に役所で登録することです。
住民登録をすることで、自治体があなたに福祉サービスを提供できるようになります。
- 働くことができる
- 日本の銀行口座を開設できる
- 健康保険に加入できる(治療費は30%負担)
- 子どもは、保育園や学校に通うことができる
住民登録をしないとどうなる?
出入国管理庁「知っておきたい!!在留管理制度あれこれ」のFAQに罰則が書いてありました。
内容を簡単にしたものが次の通りです。
- 初めて日本に来たら、90日以内に家を決めて住民登録をする
- できなければ、在留資格が取り消されるかも?
- 住む家が決まった日から、14日以内に役所で住民登録をする
- できなければ、20万円以下の罰金かも?
何か事情があって、住む家が決められない、住民登録ができない場合は、必ず役所に相談しましょう。
住民登録の手順

住む場所を決める
住民登録をする前に、まずは住む家を決めましょう。
日本で家を探すのはオンラインサイトが一般的です。
これから家を探そうとしている方は、外国語に対応している不動産情報サイトを参考にしてみてください。
役所で住民登録の手続きをする

住む家が決まったら、14日以内に家の住所の役所(市役所、区役所、町役場、村役場)に行き、住民登録の手続きをします。
例えば、あなたの家が東京都江戸川区にある場合、江戸川区役所に行く必要があります。
どの役所に行けば良いかわからない場合の対処法
- Google Mapで家の住所を調べる
- 賃貸契約した不動産会社に役所の場所を聞く
住民登録の手続きができる人

窓口で手続きできる人は次の方々です。
- 手続きしたい本人(16歳以上)
- 代理人(本人の代わりに手続きできる人)
- 本人と一緒に住んでいる16歳以上の親族
- 本人または代理人から依頼を受けた人
- 本人の法定代理人
※「病気」の場合、診断書などの証明できる資料を代理人が窓口に持っていく必要があります。
※「依頼」の場合、本人が書いた委任状を代理人が窓口に持っていく必要があります。
手続きする本人がまだ16歳になっていない場合、本人が直接窓口に行っても手続きができませんので注意が必要です。
家族と一緒に住む場合
外国人が家族と一緒に住む時の手続きについて、総務省の「転入・転出」サイトに書かれていました。
外国人が家族と一緒に住みたい場合、世帯主と家族である証明書が必要です。
世帯主とは、家族の代表者、リーダーのことです。
一人暮らしであれば、自分自身が世帯主です。
家族と暮らしていれば、働いているお父さん、またはお母さんが世帯主になります。
例えば、夫婦の場合は「婚姻証明書」、子どもがいる場合は「出生証明書」です。
もし、証明書が日本語で書かれていなければ、日本語の翻訳文も一緒に用意する必要があります。
必要な持ち物
住民登録する時は、必ず在留カードを持っていきましょう。
まだ在留カードを受け取っていない場合は、「在留カードを発行しますよ」と証明が書かれたパスポートを持って行ってください。
役所から手紙が届く
住民登録を終えて1週間ほどすると、役所から「住民登録できましたよ」と手紙が届きます。
この手紙は、「この人はちゃんと引っ越ししたかな?」と役所がチェックする目的もあります。
手紙が届かない場合は役所に相談しましょう。
住民登録時の注意点

短期滞在のビザでは住民登録ができない
具体的には、3ヶ月未満の短期滞在ビザでは住民登録はできません。
住む前の家の住民登録はできない
住民登録は、実際に家に住み始めてから手続きができます。
家を契約しただけでは住民登録ができませんので注意してください。
建物によっては住民登録ができない
次のような建物は住民登録の住所として登録できません。
- 会社の事務所
- 工場
- ホテル
- ウィークリーマンション
「家として認められない」「一時的に滞在する」建物は住民登録ができません。
例外として、レジデンスホテル(長期滞在用のホテル)は住民登録ができる可能性があります。
ホテルで生活する場合は、ホテルに住民登録して良いか確認しましょう。
役所の本庁舎に行く必要がある
出張所や分庁舎では、対応してもらえませんので注意してください。
まとめ
いかがでしたか?
日本に来ると手続きが多く、大変だと思います。
しかし、役所の方は親切ですので、わからないことがあればたくさん質問してみましょう。